退職届・退職願

記入する
退職届・退職願 — ページ 1
退職届・退職願 — ページ 2
退職届・退職願 — ページ 3

記入する

文書の本文

退職届

私儀

このたび一身上の都合により、[退職日]をもちまして退職いたします。

[提出日]

[所属部署] [氏名] ㊞

[会社名]

[代表者の役職と氏名] 殿

退職願

私儀

このたび一身上の都合により、[退職日]をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

[提出日]

[所属部署] [氏名] ㊞

[会社名]

[代表者の役職と氏名] 殿

[提出日]

[会社名] 人事部 御中

[所属部署] [氏名]

退職届の送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、先日[上司の役職と氏名]にお伝えいたしましたとおり、一身上の都合により[退職日]をもちまして退職させていただきたく、退職届を同封いたしました。ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

 在職中はひとかたならぬご指導をいただき、心より御礼申し上げます。退職までの手続きにつきまして、ご指示をいただけましたら幸いです。

 末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。

敬具

記

1.退職届 1通

以上

退職届と退職願のちがい

退職届 退職願

意味 「退職します」という通知 「退職させてください」というお願い

使うとき 退職日が決まった後、会社に提出 上司と相談する前・承諾を求めるとき

撤回 会社に届いた後は、原則として撤回しにくい 会社が承諾する前なら撤回の相談ができる

結びの言葉 「退職いたします」 「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」

法律で決まっていること

期間の定めのない雇用(正社員など)は、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れから2週間で雇用は終わります(民法 第627条)。

会社の就業規則に「1か月前までに申し出る」などの決まりがあれば、まずそれに従って相談するのが円満です。

退職のときに、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の理由の証明書を求めると、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法 第22条)。

書き方のきまり

白い無地の便箋(B5かA4)に、黒のボールペンか万年筆で縦書きが正式。パソコンで作って署名・押印してもかまいません。

書き出しは「私儀(わたくしぎ)」、理由は自己都合なら「一身上の都合により」だけ。くわしい理由は書きません。

日付は和暦(令和)。宛名は社長(代表者)の役職と氏名。三つ折りで白い封筒へ、表に「退職届」、裏に所属と氏名。

退職までのチェックリスト

☐ 上司に直接、退職の意思を伝えた(メールだけで済ませない)

☐ 退職日と最終出社日を決め(有給休暇の残りも確認)、退職届を提出した

☐ 引継ぎ書を作り、担当を引き渡した

☐ 社員証・鍵・制服・パソコンなど貸与品を返した

☐ 会社から受け取る:離職票(失業給付を受ける人)・源泉徴収票・年金手帳または基礎年金番号のわかるもの

☐ 健康保険の切り替え(次の会社・国民健康保険・任意継続)と住民税の払い方を確認した

契約社員など期間の定めのある雇用はルールが異なります。相談先:会社の人事部、総合労働相談コーナー。